2009年度の相談件数は17件、2010年度は17件、2011年度は40件、2012年度は57件、2013年度は56件、2014年度は156件です。2013年度の2014年度と同時期の相談件数は48件です。
宅配の保管サービス付きクリーニングに出した。引越しのため、送付先の変更の連絡をしたところ、受け取っていないと言われた。その後再度事業者が調べたところ紛失したようだ。連絡が来ず、対応が悪い。
ワンピースのクリーニングを依頼したつもりが、パーティードレスだと判断され、5倍以上の金額の請求をしてきた。キャンセルを申し出ても応じない。
2、3週間で返却と言われたが戻って来ないため連絡したところ、半年かかるというので早急に対応するよう依頼した。戻ってきたダウンジャケットの袖口の汚れが落ちていないので苦情を言ったが対応しない。
ドライクリーニング不可なのに行って生じたクリーニング事故について自社の規約で補償上限額が1万円と言われた。
紛失事故で問い合わせたところ、録音テープでネットで問い合わせるように言われたのでネットで問い合わせたが連絡が来ない。
店舗型では、消費者とクリーニング業者の衣類の受け渡しが同時に行われますが、ネット宅配型クリーニングでは、事業者の確認体制が不十分なことにより、紛失のトラブルが起きています。他にも「まとめてクリーニングを依頼したところ、一部が戻ってこない」といった相談も寄せられています。
衣類の種類にかかわらず「○○点で○○○円」「1袋で○○○円」という価格設定の事業者もありますが、衣類の検品の際に一方的に種類、価格などを設定されてしまい、しかも解約困難といった相談が寄せられています。クリーニング後でもまだ汚れが残っていた場合、店舗であれば消費者が出向いて、実物を見せて交渉することができますが、ネット宅配型クリーニングでは事業者が遠隔地のケースも多く、直接出向いて消費者が交渉することが難しくなっています。
衣類のき損や紛失と言ったクリーニング事故において、事業者独自の賠償基準による対応のためトラブルになっているものが目立ちます。それ以外にも事業者に連絡しようとしたところ「メールで問い合わせてほしい」や「その後連絡が取れなくなった」などといった相談も寄せられており、事業者の苦情対応に問題がある事例が見受けられます。
*抜粋::国民生活センター
【新クリーニング表記(28/12/1〜)】
コートなどに付属しているベルトやフード等は本体と一緒に一点としてカウントします。
紛失や破損などの損害となってしまった場合に備え、クリーニング賠償問題協議会が定める賠償基準に準拠した宅配クリーニング業者をおススメしています。
クリーニングによってお客様の物が痛んでしまうと判断した場合、クリーニングせずに返送させて頂きます。
可能です。集荷キットの申込書の宅配ボックス届けの欄にチェックを入れていただければ、対応が可能です。
ワイシャツは、ネクタイ着用のためのシャツ(サイズ4L以内)が該当します。ボタンダウンのワイシャツもこちらに分類されます。シャツは、一般的なカジュアルシャツが該当します。
集荷前の注文に限り、キャンセルが可能です。
可能です。
LDマークとは、全国クリーニング生活衛生同業組合が作成した、加盟店を表すマーク。「L」は「Laundry」、「D」は「Drycleaning」を表しています。加盟店は、クリーニング総合研究所で研究した技術の指導を受けているようです。また、LDマークのお店では、トラブルが発生して賠償などが生じた時、「クリーニング事故賠償基準」に基づいて対応を行います。
Sマークとは、厚生労働大臣の認可を受けて設定されている標準営業約款制度に基づいて営業しているお店につけられます。クリーニング店だけでなく、理容店や美容室、飲食店などにも導入されているマークです。Sマークの「S」は「Safety=安心であること」「Sanitation=清潔であること」「Standard=確かな技術であること」。
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